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ズボンの上から撮影も有罪 最高裁、女性の尻撮影で上告棄却
ズボンをはいた女性の尻を携帯電話のカメラで隠し撮りする行為が「卑わいな言動」にあたるとして、北海道迷惑防止条例違反罪に問われた男性自衛官(31)の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は13日までに、罰金30万円の有罪とした札幌高裁判決を支持し、被告側の上告を棄却する決定をした。逆転有罪が確定する。
裁判では服の上からの尻の撮影が条例違反罪にあたるかが争点になり、同小法廷は「撮影がズボンの上からでも社会通念上、下品でみだらな動作であることは明らか。被害者に恥ずかしい思いをさせ、不安を覚えさせた」と判断した。
判決は裁判官5人中4人の多数意見。反対意見を付けた田原睦夫裁判官(弁護士出身)は「ズボンをはいた尻はだれでも見ることができ、条例に定める『服で覆われている部分をのぞき見する行為』とは質的に異なる」と無罪を主張した。
日経
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